(離婚カウンセリング体験者:受講生さんの投稿)
【離婚体験者】が語る!離婚のための手続きやしておくべきこと

子供がいる人は“子供のための手続き”もしっかり忘れないで!
離婚届の書き方
離婚届けを書くための、おおまかな流れをお伝えしていきます。
まず最初に、市町村役場に行って離婚届を受け取りにいかなくては前に進めません。
窓口で書き方の説明をしていただけるので安心ですが、何度も書きなおすことがないように、なるべく書き間違えや記入漏れがないようにします。
用意するもの
・戸籍謄本
・離婚届
・印鑑(夫婦別のもの、認印も可)
戸籍謄本を手元に置きながら書き始めましょう。
・氏名
現在の氏名(戸籍に記載されている氏名)を漢字に注意して正しく記入します。
・生年月日
必ず漢字で「昭和」「平成」と記入します。西暦や省略で記入はできません。
・住所
現在の住民登録をしている住所を記載します。別居していても住民票がある場所を記入します。
・本籍
本籍を戸籍謄本通りに記入します。筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番はじめに記載されている人です。
・父母の氏名
夫婦(自分たち)の父母の氏名を記入します。両親が亡くなられていても記入します。
父母が婚姻中の場合は、母の姓は不要で名前だけを記入します。
続き柄は戸籍謄本に記載されている通りです。長女などですね。
・離婚の種別
離婚の種類にチェックして協議離婚以外は、裁判所からの判決書(審判書)に記載されている日付を記入します。
・婚姻前の氏にもどる者の本籍
親の戸籍にもどるのか新しい自分の戸籍を作るのかを選択します。
離婚届を出すのは結婚前の氏に戻るということになります。
※離婚後も婚姻時の姓を使用する場合は、離婚届と同時か離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
・未成年の子の氏名
父母どちらかが親権者として記入します。
未成年の子が複数人いる場合は、一方の親が全員の親権者になることが原則です。
子どもがある程度の年齢に達しているとき、やむを得ない事情がある時に分かれて書きます。
離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも現在の氏を書きます。
・届出人 署名押印
必ず婚姻中の氏名で自筆で署名をします。
印鑑それぞれ別のものを使います。認印でも大丈夫です。
・証人
協議離婚のときに必要です。
20歳以上の成人で2人、男女どなたでも構いません。
証人本人の自筆で印鑑も押してもらいます。
離婚届を作成し、夫婦で最後の共同作業に役所に届を提出してもいいのですが、1人でも提出はできます。その際に本籍地以外でしたら、戸籍謄本が必要です。後は、離婚届に押した印鑑と身分証明書を持参しましょう。
離婚後は母親と子どもの姓が違ってきます。子どもの戸籍の変更手続きを進めなくては、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可が下りたら、審判書の謄本と「入籍届」を役所に提出します。姓は同じになり、戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
手続きに動き回らなくてはいけませんから、結構大変な作業になりますので、きちんと確認して進めていきましょう。
こちらに書かれているのはあくまで体験を元にしておりますのでご参考まで。
手続方法も変わることもありますし、わからないことは直接お聞きになることをオススメします(__)
後悔しないための離婚方法[協議離婚]
離婚の方法
夫(妻)に求めること・求められること ・離婚後の住居・収入 ・こどもの養育、養育費・親権 ・財産分与・慰謝料など
離婚後に経済的や子どもに関わることで後悔しないためにも、法的な知識を持っておくことをお勧めします。
離婚するにあたって、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つの離婚方法があります。
離婚手続きの流れ[協議離婚]
協議離婚
離婚の話し合い→合意→離婚届出
協議離婚で合意の場合、離婚届を提出し受理されれば離婚成立
何も取り決めをしない場合や口約束だけでは相手から養育費や慰謝料など受け取ることは難しくなってきます。
話し合いが必要で、決めるべきことは、公正証書や離婚協議書を作成してきちんと書面で残すことが大切です。
本人同士で協議離婚ができそうな場合でも、離婚後に約束と違う体験をしている方が多いです。
今では協議離婚でも専門の弁護士に代理人交渉を委任したり、経済的に余裕のない方は無料相談ができるものを見つけ利用しています。
離婚を決意し第一歩を踏み出したのですから、後悔を残さないためにもじっくり考えて行動に移しましょう。
相手の同意を得られない場合や話し合う機会を持てない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申請します。調停離婚についてはまた書かせていただこうと思います。
離婚の悩み:離婚カウンセリングや離婚相談は受けるべき?
